自立生活援助このは

自立生活援助とは

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第16項「施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の厚生労働省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める援助を行うこととされています。

利用できる方

① 次に掲げる施設等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある方
《障害者支援施設、のぞみの園、宿泊型自立訓練事業所、共同生活援助事業所、児童福祉施設、精神科病院、療養介護を行う病院、福祉ホーム、救護施設、更生施設、刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院、更生保護施設、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホーム》

② 現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な方

③ 障害、疾病等の家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な方

自立生活援助のサービス内容

  • 定期的な巡回や随時の通報を受けて行う訪問
  • 食事、洗濯、掃除などに課題はないかどうか
  • 公共料金や家賃に滞納はないかどうか
  • 生活面の確認、体調に変化はないか、通院しているかどうか
  • 地域住民との関係は良好かなど
  • 必要な情報の提供および助言や相談、医療機関等との連絡調整
  • その他、障がい者が自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助

自立生活援助の利用期間

自立生活援助のサービスは1年ごとの更新が必要ですが、利用年齢の制限はありません。
ただし、市町村が必要性を認め、審査会によって利用期間の延長が認められた場合は利用を延長することもできます。