児童に大切な「利用計画書」の作成

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障害児相談支援の種類

■障害児支援利用援助

障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画(案)」の作成を行う。利用が決定したら、サービス事業者との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行う。

■継続障害児支援利用援助

利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービスなどの利用状況の検証を行い、その結果や心身の状況などを勘案して、「障害児支援利用計画」の見直しを行います。これはモリタニングと呼ばれています。

障害児支援利用計画は通所支援に必須

障害児支援を利用する際には、障害児通所支援を利用する際には、障害児相談支援を利用して「障害児支援利用計画」を作成する必要があります。障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つのサービスがあります。利用計画を作成するのは、市区町村が指定する「指定障害児相談支援事業者」の相談支援専門員です。相談支援専門員は、障害児の心身の状況や環境、親の意向などを聞いて「障害児支援利用計画案」を作成し、給付金が決定した後にはサービス事業者などと連絡調整を行なうことともに障害児支援利用計画を作成します。継続障害児支援利用援助は、一定期間ごとに利用が適正であるかを確認し、見直しを行い、それに合わせてサービス事業者との連絡調整や、障害福祉サービスの変更や更新などの申請について調整します。事業者に代わって、本人や家族が計画(セルフケアプラン)を作成することもできます。なお、障害児入所支援の利用を考えている場合は、児童相談所に相談します。

※サービスの種類や関係機関との関りを適切に行うためにも、セルフケアプランはお勧めしません、特別な理由がない限りは相談支援専門員に作成してもらいましょう。

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