人生はさまざまなライフステージがありますが、障がいがあると医師から診断があった場合について、年齢ごとのに考えてみたいと思います。
1ヶ月児健診(任意)
生まれたばかりの場合にはダウン症などの診断は分かりますが、自閉症や発達障害と言われる障がいについてはまだこの段階では判断できません。
- 児童期の対応となる児童福祉法
- 児童から成人期まで対応可能である障がい者総合支援法
なお出雲市では集団検診が行われており、4か月、1歳6か月、3歳4か月のお子さんが対象となります。
1歳6ヶ月健診
ペアレントトレーニングなど受けることが可能となります。
病院の医師や看護師の方と信頼関係を気付きながら進めていきましょう。
3歳児健診
幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子供たちが該当するサービスがあります。非課税世帯については利用料が無償化されているものがありますので、最寄りの市役所や区役所にて確認をしてください。
無償化となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設(児童相談所の許可が必要)
- 医療型障害児入所施設(児童相談所の許可が必要)
受給可能となる手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
特別児童扶養手当は20歳以下の障害がある子供を扶養する父母が対象となり。療育手帳は不要です。
障害児福祉手当は20歳未満で重度の障害があり、つねに介護を必要とする児童が対象となります。
5歳児(就学相談の時期)
自治体によって取り組みは様々ですが、5歳児健診を行う自治体もあります。
就学相談は保育園や幼稚園からすすめられる場合もありますが、就学を控えて子どもの様子で気になることがあれば、その都度相談をする形が一般的です。就学相談は自治体によって取り組みが異なり、小学校に入学するまでに行われます。
出雲市では年中児発達相談事業というものがあり、出雲市子ども・子育てアンケートが各家庭に実施をされています。そこで気になる様子や疑問などがあれば聞き取りを行い、保育園や幼稚園の担当者を通して関係機関との連携を図っていくこととなります。
就学前には親の抱えている困り感、疑問点を具体的にまとめておくとよいです。そうなると相談がスムーズになります。日ごろから癇癪を起して困っている場合にはまずは頻度を聞かれます。1週間のうちに何回起きて、何時にあるのか、そのあとどういった対応をしているのか記録を付けておくと良いです。睡眠や食事なども同様で、眠れない子の場合には毎日就寝時間と起床時間を記録しておき、それを相談の際に持っていくようにしましょう。
6歳(小学校入学の時期)
小学校に入学をすると利用できるサービスも変わります。小学校に入るまでは児童発達支援が使えましたが、小学校入学後は放課後等デイサービスに切り替わっていきます。放課後等デイサービスは18歳まで利用が可能のサービスです。
- 通常の学級
- 通級指導教室
- 特別支援学級
- 特別支援学校小学部(養護学校)
12歳(中学校入学の時期)
小学校を卒業する際に、通常の中学校へ行くべきか養護学校へ行くべきか大きな分かれ道があります。何よりも本人に希望や力量的に可能かどうか、また通学の距離や方法なども考慮して検討していくことが大切です。通常の中学校であっても放課後等デイサービスは継続して利用が可能です。
- 通常の学級
- 通級指導教室
- 特別支援学級
- 特別支援学校中学部(養護学校)
15歳(中学校卒業の時期)
中学校卒業後の進路としては高等部に進学をされるのが一般的です。特別支援学級の方は養護学校などに進学されるケースが非常に多いです。養護学校に行くのをためらう方も多いと聞きますが、養護学校を卒業しても一般の企業に就職もできますし、本人の能力を最大限に引き出すための進路選びができると良いです。夜間学校に進学される方もいますし、現在は通信教育での進学もよく耳にします。
高等部に進学する場合の例
- 一般の高等学校(全日制・定時制)
- 通級指導導入の高等学校
- 特別支援学校高等部
- 高等特別支援学校
- 高等専修学校
18歳(高等学校卒業の時期)
大学に進学をされる方、一般企業に入られる方、作業所に通われる方、自宅からデイサービスなど利用される方など、高等学校卒業後の進路は様々です。基本的には自立を目指した支援となり、自分で働く力、自分で生活する力が求められます。また選挙の際には選挙権なども送られてきますので、大人としての階段を着実に上がっていく時期です。
- 一般企業での就労
- 就労継続支援A型で就労
- 就労継続支援B型に通所
- 地域活動支援センターに通所
- 就労移行支援事業所に通所
- 生活介護に通所
- デイケアに通所
- 大学や専門学校などに進学
20歳(障害基礎年金受給)
20歳の時点で障害等級1級または2級に該当していることが要件で、障害基礎年金が受給できるようになります。逆に特別児童扶養手当などは20歳になると無くなります。制度については担当の相談員に相談をされるか、最寄りの市役所窓口で質問をして聞いてください。
制度についてはこちら → 覚えておきたい障がい者支援に関わる法制度
30歳代
この頃になるとご家族も高齢化が進んできます。一人暮らしをすることができたり、結婚をされたり、グループホームなどでの生活をされている方もいるでしょう。現在は施設での入所ではなく、地域で生活する法整備が進んでいます。重度の障害があっても地域のサービスやグループホームを利用しながら、安心した生活ができるように地域づくりが進められています。
- 自宅(一人ぐらし・家族と同居)
- 賃貸住宅(アパート・市営住宅・県営住宅)
- グループホーム
- 施設入所
40歳~50歳代
親子の年齢差は20歳~30歳ほど離れていると言われています。50歳であれば親は80歳の計算であり、「親亡き後」の生活が目前に迫ってくる時期です。知的障害がある方については、本人の権利を守るため、お金の管理はどうするのか、財産の分与、後見人の準備など考えることが沢山でてきます。
日常生活の資金の管理ができない方や、使い過ぎてしまう方は日常生活自立支援事業を利用してお金の管理をしてもらうことが可能です。
成年後見制度の活用して本人の権利を守るため親が亡くなった後の準備をしておきましょう。
相続についても資産がある方は早めから弁護士や法テラスなどで相談をしておくとよいです。
65歳
さて65歳になると障害福祉サービスから介護サービスに変わっていきます。しかし、同様のサービスが介護保険にない場合には、現在のサービスを継続して利用することが可能です。
介護保険に移行する前に、事前に調査員の方がご自宅などに来て必要な介護度を出されます。精神疾患の方などは身体は自由に動けることが多く、その場合には介護度があまり出ない場合があります。その際には、市役所の方と相談して必要な時間数の確保を検討していくことが大切です。
介護保険による施設サービス
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療病院
高齢者のその他の住まい
- サービス付き高齢者向け住宅
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 認知症型高齢者グループホーム
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