児童福祉のサービス種類と違いをご説明

児童福祉法に基づく福祉サービス

目次

児童発達支援(通所系サービス)

■支援内容

主に未就学の障害のある児童への日常生活における基本的な動作の指導、(座ってお話を聞く、返事をする、友達にものを渡すことができる、食事を食べる動作など)生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などを支援していきます。

■対象者

  • 未就学の障害児
  • 集団療育および個別療育を行う必要があると認められた未就学児
  • 医師から指示があった未就学児

医療型児童発達支援 (通所系サービス)

■支援内容

肢体不自由がある未就学児への、日常生活の基本動作の指導などと併せて治療を行う支援

■対象者

上肢、下肢または体感機能に障害があり、理学療法などの機能訓練や医療的管理下での支援などが必要と認められた児童

放課後等デイサービス (通所系サービス)

■支援内容

学校に通っている障害児への、放課後や夏休みなどにおける、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流促進など

■対象者

学校(幼稚園、大学を除く)に就学しており、放課後または夏休みなどの休業日に支援が必要と認められた障害のある児童

保育所等訪問支援

■支援内容

保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある児童に、障害児以外の児童との集団生活に適応できるように訪問支援員が行う支援

■対象者

訪問支援員が保育所などの施設を訪問して専門的支援が必要と認められる児童

居宅訪問型児童発達支援

■支援内容

重度の障害などにより外出が著しく困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作を指導したり、集団へ適応したりするための訓練などが行われる。

■対象者

重度の障害のある児童で、児童発達支援などの障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児

福祉型障害児入所施設(入所系)

■支援内容

施設に入所している児童への、保護や日常生活における支援、生活技能を身に付けるために支援を行います

■対象者

施設に入所して保護し、日常生活の指導や生活するために必要な技能の指導を行う必要があると認められる障害児が利用できます。入所するためには、児童相談所での手続きが必要となります。

医療型障害児入所施設(入所系)

■支援内容

福祉型障害児入所施設の支援に加えて、治療が受けられる支援を行います。

■対象者

施設に入所をして、日常生活の指導や生活に必要な技能を習得するために支援をします。治療が必要と認められた自閉症児、肢体不自由児、重症心身障害児が対象となります。

障害児相談支援

■支援内容

障害児通所支援の申請や給付決定に関する計画書の作成、日常的な生活面における相談、療育に関する相談などを受け付けます

■対象者

障害児通所支援を利用する障害児が対象となります。通所支援を利用されなくても一般相談支援事業所に相談することは可能です。

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