障がいのある児童が入よすることができる施設は18歳未満までの方が利用することができます。施設に入所している障害児に対して、児童指導員や保育士が、介護や日常生活の指導、自立のための支援などを行うサービスです。施設には、福祉型障害児入所施設と、医療型障害児入所施設があります。医療型は、福祉型のサービスに加えて、疾病の治療や看護などの医療行為を行うことが可能となります。いずれにしても利用できるのは18歳まで。しかし、もし18歳以降に行き先が見つからない場合には過齢児として扱われ満20歳までは利用できるようになります。
■障害児入所支援の仕組み
【対象となる児童】
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある18歳未満の児童
【医療型の対象となる児童】
知的障害児(自閉症等)、肢体不自由障害児、重症心身障害児
※障害者手帳の有無は問われずに、児童相談所や医師の判断で認められれば対象となります。
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