聞き慣れない受給者証という言葉
福祉サービスを受けるために必要となる「受給者証」という言葉は聞き慣れない方が多いと思います。通所系のサービスまた入所系のサービスを利用するためには、いずれも受給者証の交付を受けないと利用することができません。利用に関する相談は最寄りの市町村にまずは相談する形になります。そこから福祉サービス利用に該当すれば申請手続きを行うこととなります。
この際に、所得を証明する納税証明書、療育手帳、障害者手帳、マナンバーなどが必要となります。申請の手続きが進むと、担当者が現状の調査などを行いサービスの種類や必要な時間数などについて検討が進んでいきます。
支援が決定をすると受給者証が発行され、サービスを1割負担もしくは無料で受けることが可能となります。未就学児童については児童発達支援などのサービスを受けることができるようになります。
受給者証申し込みの流れ
①利用について相談をする
居住されている最寄りの市町村役場や相談支援事業所に相談をしてください。
その際に困っていることや生活の状況をまとめておくと良いです。
②現在の状況について聞き取り
生活の状況や何について聞き取りがあります。出雲市では受付票というものを作成しますので、あらかじめ現在の生活について情報を整理しておいて、聞かれたら答えられるようにしておきましょう。
③相談支援事業所の選定
希望の相談支援事業所があれば市役所の担当者に伝えてください。特に希望がない場合には空き状況などを考慮して、担当の相談支援事業所が決まります。
④福祉サービスの見学
児童発達支援や放課後等デイサービスなど福祉サービスの事業所を相談支援事業所の相談員と一緒に見学をします。この際、親だけで見学をして決めてしまうケースが多いのですが、可能であれば利用される本人が同行して見学することをおすすめします。
⑤体験利用
1回~3回など体験利用をします。通常体験利用の際には送迎サービスなどは受けれないことが多いです。必要な持ち物やルールなどを確認しておきましょう。
⑥支援会議(担当者会議)
体験利用を終えて正式に利用をすることになれば、事業所の担当者、相談支援専門員、本人、両親を交えて療育の方針を考える会議を行います。利用の頻度や時間帯、また生活の状況や困っていることなどを共有します。
⑦障害児支援利用計画書(案)の作成
これは担当の相談支援専門員が行います。計画書(案)を作成して市役所に提出をされます。この計画書(案)が提出されると受給者証が交付をされます。
⑧支援決定・受給者証の交付
市役所から郵送で自宅に届きます。緑色の3つ折りの形をしています。
⑨障害児支援利用計画の作成・提出
こちらも相談支援専門員が行ってくれます。受給者証が交付されると同時に利用の回数や支援目標を定めた計画書を提出されます。
⑩通所サービス利用開始
以上の流れで利用が開始されます。上記の手続きには時間がかかる場合もありますので、焦り過ぎないようにしてください。一つひとつ段階を踏んで着実に進めていくことが大切です。
出雲市内の相談支援事業所については下記の一覧ページを参考にされてください。
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