高額障害福祉サービス等給付費について

65歳を機に障害福祉サービスから介護保険サービスの利用に移った人の自己負担を軽減する制度の利用が全国的になかなか周知されておらず、1自治体あたり利用率は平均3~4人と低調な値になっています。厚労省は18年4月の導入時、対象は全国で最大3万人と説明していたが、その見込みを大きく下回る状態となっています。

軽減制度は、65歳を機に介護保険利用に移って自己負担が増える低所得者に「新高額障害福祉サービス等給付費」を支給するものです。介護保険優先原則によって急に自己負担が増える「65歳問題」への対策とされていました。利用するるためには障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護など)を連続して5年以上利用していること、障害支援区分が2以上であること、65歳以降、介護保険の訪問介護や通所介護など所定のサービスを利用することが支給の要件となります。

対象者は手続きによって自己負担がゼロになりますので、最寄りの市町村または相談支援専門員やケアマネージャーに問い合わせてみてください。

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